酒類を店舗や通信販売などで販売する場合には、酒類販売業免許の申請が必要になり、無免許での営業は禁止されています。
法律に違反した無免許での営業は厳しい罰則の対象となりますので、酒類の販売を行う場合には酒類販売業免許を申請する必要があります。
酒類販売業免許には2つの区分があり、店舗や通信販売において酒類を販売するための免許区分と免許を持つ小売業や卸売業者に販売を行うために必要な免許区分とがあり目的に応じた区分の免許を取る必要があります。
店舗および通信販売において酒類を販売するための免許区分を、酒類小売業免許といいます。これは、酒屋など一般消費者に酒類を販売する小売店だけではなく、料理店やバーなどで飲用の酒類の提供を行っているお店、漬物の製造や菓子・パンといったものの製造の原料に酒類を使用している業者も取得する必要のある免許です。
一方の免許を持つ小売業者などに販売を行うために必要な免許区分を酒類卸売業免許といいます。酒類の卸販売業者や酒類製造業者が販売を行う点に取得する必要があります。